平成26年4月1日から平成32年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については、契約書の 作成年月日及び記載された契約金額に応じ、下記のとおり印紙税額が軽減されています。


【~平成26年3月31日】

契約書に記載された契約金額印紙税額
1千万円を超え5千万円以下の金額1万5千円
5千万円を超え1億円以下の金額4万5千円
1億円を超え5億円以下の金額8万円
5億円を超え10億円以下の金額 18万円
10億円を超え50億円以下の金額 36万円
50億円を超える金額 54万円

【平成26年4月1日~平成32年3月31日】

契約書に記載された契約金額印紙税額
10万円を超え50万円以下の金額200円
50万円を超え100万円以下の金額500円
100万円を超え500万円以下の金額1千円
500万円を超え1千万円以下の金額5千円
1千万円を超え5千万円以下の金額1万円
5千万円を超え1億円以下の金額3万円
1億円を超え5億円以下の金額6万円
5億円を超え10億円以下の金額16万円
10億円を超え50億円以下の金額32万円
50億円を超える金額48万円

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